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    ABOUT US 企業情報

     人権方針 

    人権方針について

    はじめに

    当社事業に関わるすべての人の基本的人権を尊重するために実践する人権方針を定めました。
    当社のすべての役員・従業員に適用し、取り組みを強化して参ります。また、人権への取り組みについては、サプライヤーさまを含む、すべてのビジネスパートナーの皆さまにもご理解とご協力をお願いして参ります。

    <人権に関する基本的な考え方>

    当社は、自国および事業を行う国・地域に適用される法令を遵守し、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」のほか、人権尊重に関する国際規範等を支持、尊重します。

    <適用範囲>

    本方針は、当社のすべての役員・従業員に適用します。
    また、サプライヤーさまを含む、すべてのビジネスパートナーの皆さまにも本方針を理解し、ご賛同頂くことを期待します。

    人権方針

    1 雇用の自由選択について

    ・私たちは、外国人含めて非自発的な強制労働を用いません。
    ・私たちは、外国人含めて従業員の行動の自由を制限しません。
    ・私たちは、外国人と労働契約を交わす際には、母国語で契約します。
    ・私たちは、外国人と労働契約を交わす際には、労働条件を明記し、母国適用条件を満たして通知します。
    ・私たちは、外国人含めて運転免許書や保険証、パスポートなどの、原本の会社保管を強要しません。
    ・私たちは、外国人技能実習生等その他関係者から、雇用に関わる手数料を支払いません。

    2 若年労働者について

    ・私たちは、児童労働者を使用しません。
    ・私たちは、若年労働者を危険にさらされる可能性のある業務に従事させません。
    ・私たちは、学生労働者に対して、適用される法規制に従い、適切な管理を行います。
    ・私たちは、学生労働者の試用期間の賃金率は、他の労働者と同じ賃金率を遵守します。

    3 労働時間について

    ・私たちは、法令で定められる労働時間の限度を超えないようにワークライフバランスの実現に努めます。
    ・私たちは、7日間に1日以上の休暇の取得を実践します。

    4 賃金および福利厚生について

    ・私たちは、最低賃金法に定められる地域ごとの最低賃金を遵守します。
    ・私たちは、時間外労働の対価として通常より高い割増賃金率で支払います。
    ・私たちは、法令で認められる賃金の控除以外の、不当な賃金の控除は行いません。
    ・私たちは、労働基準法第24条(賃金支払い5原則)に基づき、給与明細書を適切に発給します。

    5 人道的待遇

    ・私たちは、虐待、ハラスメント(嫌がらせ)、差別を容認しません。
    ・私たちは、人権侵害が発覚した際には、懲戒規定、対応手順に基づき厳罰に処します。
    ・私たちは、信教の自由を尊重し、宗教上の職場環境を配慮します。
    ・私たちは、差別的に使用される恐れのある検査を受けさせません。

    6 結社の自由について

    ・私たちは、日本国憲法第21条、28条に定められる結社の自由を尊重します。
    ・報復や仕返しを恐れることなく、経営陣と労働者での意見や懸念を共有しコミュニケーションします。

     

    本方針は、2024年8月29日に承認されました。

    株式会社ミウラ
    代表取締役社長
    上野 弘幸

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